top of page
定款

一般社団法人ございん八木山 定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人ございん八木山と称する。 
(目的等)
第2条 当法人は、仙台市太白区八木山地域及びその周辺地域において、多世代 の交流を促進し、ふれあい・たすけあいにより、地域の課題解決及び活性化を 図ることを目的とする。
② 当法人は、前項の目的に資するため、次の事業を行う。 
1.地域における多世代人材交流促進事業
2.地域コミュニティ形成に関する事業 
3.地域活性化イベント事業
4.ボランティアスタッフ養成事業 
5.無償譲渡会の企画運営事業 
6.地域食堂運営事業
7.国際貢献事業
8.健康相談等地域福祉に関する事業 
9.空き家管理受託に関する事業 
10.前各号に附帯関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を仙台市太白区に置く。 
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 社員及び賛助会員
(社員及び賛助会員の資格)
第5条 当法人は、社員及び賛助会員をもって構成する。
② 社員は、当法人の目的に賛同して運営に参画するために入社した個人又は団 体とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法 人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
③ 賛助会員は、当法人の目的に賛同して入社した個人又は団体とする。
(入 社)
第6条 当法人の成立後、社員又は賛助会員となるには、当法人所定の入社申込 書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第7条 社員及び賛助会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければなら ない。本条の会費は、社員については、法人法第27条に規定する経費とする。
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記録した社員名簿並びに賛助会員の氏 名及び住所を記録した賛助会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置 くものとする。
② 前項に規定する社員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とす る。
③ 当法人の社員及び賛助会員に対する通知又は催告は、社員名簿及び賛助会員 名簿に記載した住所にあてて行うものとする。
(退 社)
第9条 社員又は賛助会員は、次に掲げる事由によって退社する。
1.社員又は賛助会員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社 することができる。
2.死亡又は解散 
3.総社員の同意 
4.除名
② 社員又は賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議 によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)
第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招 集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づ き代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あ らかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知-2-を発するものとする。 
(招集手続の省略)
第11条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事 故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出 席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第14条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があ った場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第15条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなけ ればならない。
(社員総会議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作 成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務 所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第17条 当法人の理事の員数は、3人以上5人以内とする。 
(理事の資格)
第18条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。 
(監事の員数)
-3-第19条 当法人の監事の員数は、1人以上2人以内とする。 
(理事及び監事の選任の方法)
第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行 う。
(代表理事)
第21条 当法人に代表理事1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 代表理事は、法人法上の代表理事とする。
③ 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を総理する。
④ 代表理事以外の理事は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務を分担執行する。
(理事及び監事の任期)
第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前 任者の任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一 とする。
(報酬等)
第23条 理事及び監事には、報酬等は支払わないものとする。ただし、別に定 める規程に基づき、交通費等の実費を支給することができる。
第5章 理事会
(招 集)
第24条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及 び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て 定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第25条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
-4-(議 長)
第26条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い 他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい て、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の 意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該 提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第29条 代表理事及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成 し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務 所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第32条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の 日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第34条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 解散及び清算
(解散の事由)
第35条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。 
1.社員総会の決議
2.社員が欠けたこと
3.合併(合併により当法人が消滅する場合) 
4.破産手続開始の決定
5.裁判所の解散命令 
(残余財産の帰属)
第36条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経 て、公益社団法人若しくは公益財団法人、その目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人又は仙台市に贈与するものとする。
第8章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第37条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 
仙台市太白区八木山東一丁目16番21号
井上 則雄
仙台市太白区八木山東二丁目26番10号 
岩﨑 和枝
仙台市太白区八木山東二丁目23番13号 
佃祥子
(設立時理事、代表理事及び設立時監事)
第38条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおり とする。
設立時理事 井上 則雄 
設立時理事 岩﨑 和枝 
設立時理事 佃 祥子
設立時監事 西 淑子
設立時代表理事 仙台市太白区八木山東一丁目16番21号
井上 則雄
(最初の事業年度)
第39条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第40条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の 定めるところによる。


上記のとおり一般社団法人ございん八木山を設立するため、社員の定款作成代理人である司法書士草野哲也は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和4年8月1日
仙台市太白区八木山東一丁目16番21号 
社 員   井上 則雄
仙台市太白区八木山東二丁目26番10号 
社 員   岩﨑 和枝
仙台市太白区八木山東二丁目23番13号 
社員 佃祥子
上記社員の定款作成代理人
仙台市太白区松が丘36番3号 
司法書士 草 野 哲 也

定款
bottom of page